預貯金は、被相続人が亡くなった時点で相続人全員の共有財産となりますので、各相続人は勝手に引き出したりすることが出来ません。
また、銀行も預金者(被相続人)の死亡を知った時点で、「預貯金口座の凍結」を行いますので、相続人は「名義変更」の手続きを行う必要があります。
※ 必要書類は銀行によって異なる場合がありますので事前に確認しましょう。
相続財産が預貯金などの現金だけの場合は、比較的スムーズに遺産分割も行われることも多いのですが、実際には住居などの「不動産」が相続財産に含まれていることがほとんどで、相続人間の意向の違いにより、遺産分割がまとまらないことも多く見られます。
また遺産分割がまとまった場合には、相続を登記原因とする不動産の名義変更、「不動産の所有権移転登記」をする必要があります。
「不動産の所在地を管轄する法務局」に、所有権移転登記を申請することになります。
※ 必要書類は異なる場合がありますので事前に法務局に確認しましょう。
被相続人が「上場株式」を所有している場合、「株式の名義変更」、取引口座の名義変更をしなければなりません。
上場株式の名義変更は、最初に取引口座の銀行(証券会社)での手続きを行った後に、株式を発行している会社での手続きを行うことになります。
※ 必要書類は銀行によって異なる場合がありますので事前に確認しましょう。
株式の名義変更は、銀行(証券会社)の手続きが完了すれば、銀行(証券会社)が代行して行ってくれると思います。
※ 必要書類は銀行によって異なる場合がありますので事前に確認しましょう。
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