最近、終活ブームもあって遺言書を作成する方が増えております。
それは、「自分の遺産相続がきっかけで、残された家族がばらばらになってしまうのを防ぎたい」「円満な相続を実現したい」と考えてのことだと思います。
しかし、私たちのところに持ち込まれる遺言書の中には、遺言の内容を実現するのが困難なものや、遺言に不備があり、遺言自体が無効なものも多数あります。また、せっかく公正証書遺言を作ったのに、内容が不十分なため、遺産分割調停が申し立てられて、紛争に発展したケースもありました。
とりあえず遺言を書いておけば、それで安心というわけではありません。
手書きの遺言(自筆証書遺言)は、法律で定める要式を満たさなければ、せっかく書いた遺言も無効となってしまいます。また、ご本人(遺言者)が亡くなった後には、遺言の内容を説明することは出来ませんので、誰が読んでも一通りの解釈しかできない遺言をつくることが重要です。その他、ご本人が亡くなった後に誰が遺言の内容を実現するのか、遺留分にはどのようかたちで配慮したらよいのか・・・・・・等
揉めないための遺言書を作成するには、このように、いくつかのポイントがあるのです。当事務所では、公正証書遺言の作成のサポートから、遺言書の
保管・アフターサポートのほか、遺言執行業務まで取り扱っており、遺言に関するサポートは万全です!
皆さまのご家庭が円満な相続を実現できるように、無料法律相談を実施しております。相続・遺言ことでお悩みの方は、お気軽に無料相談をご利用ください。
お客様のニーズに合った遺言書の作成をサポートします!
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司法書士だから不動産の登記手続も安心です。
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