相続財産の処分には通常二つの方法があります。一つは遺言により遺贈する方法で、もう一つは生前贈与しておく方法です。
遺言することに抵抗を感じる人、あるいは相続開始後の相続人間のトラブルを回避したいという場合には生前贈与は有効な手立てです。また、税金対策の面からも検討しておくべきでしょう。
被相続人が死亡する前に自身の意思で相続人等に財産を渡すことを言い、被相続人が死亡すると相続人が財産を譲り受ける通常相続とは区別されます。
- 贈与税と相続税の節税額の分岐点の確認
- 遺産分割のトラブルとならないように注意
- 贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておく
- 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることの確認
贈与できるものは、現金や預金のほか土地や建物なども含まれます。ほとんど全てのものを贈与できます。
贈与契約書とは、誰に何をどれだけ贈与するかを約束したことを書面にしたものです。
贈与者(贈与する人のこと)と受贈者(贈与を受ける人のこと)の合意があれば書面がなくても大丈夫です。
- 書面による贈与の場合、書面を作成すると、一切取消しはできません。しかし、書面が詐欺や強迫等によって作られた場合は取消すことができます。
贈与税の計算は1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額の合計によって決まります。
例えば1月に父親から10万円、6月に母親から30万円、12月に父親から20万円を貰った場合、財産の価額の合計は60万円となります。年間の基礎控除額は110万円なのでこの場合は贈与税がかからないことになります。 しかし、1年間に贈与によりもらった財産の価額の合計が110万円を超えたときは110万円を控除した残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
例えば1月に父親から30万円、6月に母親から30万円、10月に祖母から30万円、12月に姉から30万円を貰った場合、財産の価額の合計は120万円となります。年間の基礎控除額110万円を超えてしまい、10万円について課税されることになります。 基礎控除後の税率は以下の通りです。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
例えば500万円の通常の贈与を受けた場合、基礎控除110万円を引くと390万円になります。390万円の税率は20%で控除額は25万円となりますので、390万円×20%-25万円となり、53万円の贈与税額となります。
500万円の直系尊属から20歳以上の者への贈与を受けた場合、基礎控除110万円を引くと390万円になります。390万円の税率は15%で控除額は10万円となりますので、390万円×15%-10万円となり、48万5千円の贈与税額となります。
ただ全ての贈与が上記の税率に基づいて請求される訳ではなく、特例もあります。(特例で税金が控除される場合でも申告は必要になります。)
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)ができるという特例があります。 ただしいくつかの要件があります。
例えば贈与が行われた時点で、夫婦の婚姻期間が20年を過ぎていること、贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
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複数回贈与を受ければその都度控除されるの?
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残念ながら、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の親から20歳以上の子又は孫への生前贈与について、利用できる制度です。贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後相続時にその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与額を精算します。
この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の親からの贈与において限度額に達するまで何回でも控除することができ、2,500万円までの贈与には贈与税がかからないことになります。ただし、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除(110万円)の利用はできません。
贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して20%の贈与税が課税されますが、その贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。相続時精算課税は、一度選択したら取り消すことはできません。
相続時精算課税は選択制になっていますので、例えば父親から不動産と現金を贈与されたので、父親からの贈与については相続時精算課税を選択し、母からの贈与については、通常の基礎控除を選択することもできます。