遺贈による所有権の移転登記手続の簡略化

令和6年4月1日から相続登記の申請義務化がスタートしました。

本コラムでは、相続登記の申請と関係が深いと思われる登記手続の改正点について、ご紹介させていただきます。

遺贈による所有権の移転登記手続の簡略化

令和5年4月1日施行の改正不動産登記法により、遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、不動産登記法第60条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができるようになりました。

不動産を所有している人が死亡した場合、当該不動産を取得した人へ所有権移転登記(いわゆる名義変更)の申請をすることになります。この名義変更は「相続登記」または「遺贈登記」といういずれかの方法で申請します。
亡くなった方が遺贈する内容の遺言を残していた場合、遺贈登記を申請することになりますが、令和5年4月1日の法改正により、相続人に対する遺贈登記の手続きが簡略化されております。

 

遺言の書き方によって、相続登記によるのか遺贈登記によるのかが決まる

遺言の書き方によって、「相続登記」を申請すべきか、「遺贈登記」を申請すべきかが決まります。

「相続人〇〇に甲不動産を相続させる。」という遺言であれば、相続登記(単独申請)により登記手続を申請します。

「相続人〇〇に甲不動産を遺贈する。」という遺言であれば、遺贈登記(共同申請)により登記手続を申請します。

 

相続登記と遺贈登記の違い

相続登記と遺贈登記の大きな違いは、申請が「単独申請」となるか「共同申請」となるかです。

相続登記は単独申請で、遺贈登記は共同申請となります。

単独申請の場合、遺言で不動産を取得した相続人が単独で法務局へ申請することができます。

一方、共同申請の場合は、相続人全員(または遺言執行者)が登記義務者となり、不動産を取得した相続人が登記権利者となって、共同で申請しなければいけません。

共同申請の場合、登記義務者全員の印鑑証明書を用意しなければならないため、相続人の中で協力してくれない人が現れると登記申請が進まないことになります。

 

従来、「遺贈登記」については、登記権利者(受遺者)と登記義務者(相続人全員)の共同申請により行う必要がありましたが、改正法により、受遺者が相続人である場合には、その単独申請が可能となりました。これは、相続開始が令和5年4月1日以前であっても適用されます。

したがって、改正法施行後は、登記義務者である相続人全員の協力を得るのが困難で塩漬けになっていた件も、単独申請をすることができるようになります。

 

なお、従前は相続人から実印を押してもらうのは容易ではないケースでは、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てを行い、その遺言執行者を登記義務者として遺贈登記を申請することが通例でした。

また、相続人以外への遺贈登記は従来通り共同申請の方法によりますので、実際にこの法改正が役立つ場面は限定的なものになると考えられます。

 

相続登記申請が義務化され、被相続人名義のまま放置された相続登記のご相談が増えております。

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