よくあるご質問
  • 相談をしたら、必ず依頼をする必要がありますか?

  • いいえ、心配ありません。

    当事務所のご相談はすべて無料です。もし、相談後に依頼に至らなくても料金は発生いたしません。また、当然ですが、相談にいらっしゃった方に依頼を強要するようなこともありません。費用や対応する司法書士の人となりなど、依頼を決める前に気になることは多々あると思いますので、まずはお気軽にご相談ください。

  • 仕事が忙しく、仕事帰りや休日にしか相談できませんが、対応は可能ですか?

  • はい、可能です。

    事前にご予約をいただければ、平日夜間や土日祝日でもご相談を承ります。

  • 依頼にあたり、事務所には何回くらい行く必要がありますか?

  • ほとんどの場合、ご来所は1回のみで済みます。

    依頼後のやりとりは、基本的に郵送や電話での対応が可能ですので、安心してお任せください。

  • 高齢で外出が難しいため自宅まで来てほしいのですが、可能ですか?

  • はい、対応可能です。

    当事務所は出張でのご相談も承っております。ご来所にご都合の悪い方は、ご遠慮なくお申し出ください。

  • 相続した不動産が遠方にありますが、対応可能でしょうか?

  • はい、対応可能です。

    登記申請はインターネットや郵送を利用して行うため、不動産が全国どこにあっても対応可能です。

    なお、司法書士は原則として登記の依頼者ご本人と直接面談する必要があるため、ご依頼にあたっては、不動産の所在よりも相続人のご住所を基準に事務所をお選びいただくことをお勧めします。

  • 被相続人の遺品を整理しても不動産の権利証が見つかりません。相続登記はできますか?

  • はい、問題ありません。

    相続登記には、原則として権利証(登記済証、登記識別情報)は必要ありません。したがって、亡くなった方の権利証が見つからなくても、相続登記は可能です。

  • 故人が不動産を所有していたようですが、詳しい所在までは分かりません。

    相続登記は可能ですか?

  • 不動産の所在が市町村名まで分かれば、相続登記は可能です。

    被相続人名義の不動産が存在すると思われる自治体に問い合わせることで、不動産の存否や詳しい所在を確認することができますので、相続登記をすることは可能です。

    なお、令和8年4月までに、新たに「所有不動産記録証明制度」がスタートします。これにより、相続人が法務局に請求することで、全国の被相続人名義となっている不動産の一覧表が発行されるようになる予定です。これまでより格段に、相続登記が必要な不動産を検索しやすくなることが期待されます。