相続放棄とは
相続放棄について

相続放棄とは、相続人自らが家庭裁判所に申述を行うことで、亡くなった方(被相続人)の相続人の地位を辞退する手続きをいいます。

本来、人が亡くなると、その人の権利や義務の一切を相続人が引き継ぐことになります。しかし、すべてのケースで被相続人の権利義務を承継しなければならないとなると、被相続人に多額の負債がある一方でプラスの財産が少ない場合などに、相続人に過大な負担を強いることになります。

そこで、期限を設けて相続人に選択させることで、はじめから相続人ではなかったこととし、被相続人の権利や義務の一切を受け継がないこととする制度が設けられました。これが「相続放棄」です。

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相続放棄の注意点
家庭裁判所での手続きが必要

相続放棄を行うためには、家庭裁判所に申述を行う必要があります。

よく、相続人同士で自分には遺産の取り分がない旨の取り決め(遺産分割協議)を行ったことで相続放棄が完了したと考える方がいらっしゃいますが、大きな誤解です。

遺産分割協議では、プラスの財産の分け方は自由に決められますが、負債の分け方についての取り決めには対外的な効力がありません。そのため、他の相続人との間で遺産を一切受け取らない内容の合意をしても、債権者から負債の支払いを求められることがあります。

相続放棄には期限がある

相続放棄は、被相続人が死亡し、自分がその相続人であることを知った時から3か月以内に行う必要があります。

この期間内に相続放棄を行わなかった場合は相続を承認したものとみなされ、原則として相続放棄をすることができなくなります。したがって、相続放棄をすると決めたら、速やかに手続きを進める必要があります。

マイナスの財産だけを選んで放棄することはできない

相続放棄は、被相続人の権利や義務の一切を受け継がないこととする手続きです。そのため、プラスの財産はもらってマイナスの財産は放棄するという矛盾した対応は許されません。

相続財産を処分・消費したり、隠したりした場合は、原則、相続を承認したものとみなされます。その結果、3か月の期間が経過していなくても相続放棄ができなくなってしまうため、相続財産の取り扱いは慎重にする必要があります。

一度した相続放棄は撤回することができない

いったん相続放棄が家庭裁判所に受け付けられると、後から放棄を撤回することはできません。

負債があると思って相続放棄をしたものの実はそれより高額な財産があることが明らかになった場合など、事情が変わった場合でも相続放棄の撤回は認められません。

相続放棄の3か月の期間は、書類の準備だけでなく財産調査のためのものでもあります。被相続人の財産や負債の内容によって相続放棄をするかどうか判断しようと思う場合は、3か月の期間を利用して効率よく情報を収集し、慎重に検討する必要があります。

相続関係に大きな影響が生じることも

相続放棄をすると、被相続人の関係において、相続放棄をした方が最初から相続人ではなかった(存在しなかった)ことになります。

たとえば被相続人の相続人が妻と子1名の場合、妻が相続放棄をすると相続人は子のみとなります。しかし、子が相続放棄をすると、被相続人には「財産を相続すべき子がもともといなかった」こととなるため、子のいない夫婦と同じ相続関係となります。その結果、それまで相続人ではなかった被相続人の親や兄弟が、繰り上がって新たに相続人となります。

このように、相続放棄をすると相続人の範囲に予期せぬ大きな影響が生じてしまう場合があります。したがって、相続放棄をする際は、亡くなった方の財産や負債の状況だけでなく、全体の相続関係にも注意を払う必要があります。