当事務所に相続放棄を依頼するメリット
当事務所の特徴
書類の準備から手続完了までサポート

相続放棄は、家庭裁判所に提出する申述書を作成すれば終わりではありません。申述書とあわせて提出する戸籍謄本の収集や、家庭裁判所から送付される照会書への回答など、ほかにも相続放棄が完了するまでに行わなければならないことがあります。当事務所では、そのような周辺業務も含め、申述書の作成準備から相続放棄の完了まで、一連の手続きをサポートします。

また、被相続人の状況について整理ができていないうちに期限が迫ってきた場合など、3か月の期間内に相続放棄を行うのが間に合わない場合は、裁判所に申立てを行うことで相続放棄の期限を延長してもらうこともできます。このような場合は、特にできる限り速やかにご相談ください。

専門的な知見を活かし、例外的なケースにも対応

相続放棄は、所定の3か月を経過してしまった後には行うことができないのが原則です。

しかし、被相続人に財産が一切ないと思っており、そう思ったとしても仕方がない理由があったなど、期間内に相続放棄を行わなかったことに特別な事情がある場合には、例外的に3ヶ月を経過した後でも相続放棄が認められる余地があります。

また、被相続人の財産を使ってしまった場合は、3ヶ月の期間が経過しているか否かにかかわらず相続放棄ができなくなるのが原則です。しかし、被相続人の財産を少しでも使ってしまうと必ず相続放棄ができなくなるわけではありません。葬儀費用や入院費用の清算を求められてやむなく被相続人の財産から支出をした場合など、事情によっては例外的に相続放棄が認められる余地があります。

当事務所ではこのような例外的な事案においても、過去の裁判例等をもとに依頼者から丁寧に事情をお聞き取りし、有利となる情報をできる限り合理的に裁判所に説明することで、相続放棄を受理してもらえるようサポートします。

他の選択肢を含めた広い視野での手続選択が可能

相続放棄は、裁判所に却下されると再度の申述はできず、また一旦受理されると後から撤回することも認められないなど、一発勝負の色合いが強い手続きです。

一方で、相続放棄をした当事者は被相続人の一切の権利義務の承継がなくなり、また、相続放棄を行ったことで相続人の範囲に大きな影響を及ぼすこともあるなど、当事者や関係者に与える法的な影響が非常に大きい手続きでもあります。

そのため、相続放棄を行う際は、それにより生じる影響を考慮し、本当に相続放棄を行うのが適当なのか、他に適切な手続きがないか等、十分な検討を行うことが必要です。 当事務所では、専門家の立場から他の手続も含めた広い視野で事案にあたり、依頼者にとって最も適切な手続選択ができるよう心がけています。

費用
相続放棄申述

相続開始後3か月経過前の場合、1名あたり33,000円(税込み)

相続開始後3か月経過後の場合、1名あたり55,000円(税込み)

  • 戸籍収集をした場合、別途費用が発生します。