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STEP1
お問い合わせ
まずはお気軽に、相談ダイヤル(0120-913-317)にお電話いただくか、相談・お問い合わせフォーム(24時間受付中)からお問い合わせください。
最初にお電話等でご相談内容をお伺いして簡単な見通しをご案内し、疑問や不安を解消していただいたうえで、ご相談の予約を承ります。
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STEP2
無料相談・委任契約
当事務所は面談でのご相談も無料です。
ご相談の内容やお持ちいただいた資料などから、手続きを進めるためのヒアリングやアドバイスを行います。気になることがあれば、ご遠慮なくご質問ください。
司法書士費用についても明確に説明し、当事務所との間で委任契約を締結します。
当事務所の費用体系は、下記リンクをご参照ください。
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STEP3
戸籍の収集・申述書の作成
相続放棄の申述に必要な戸籍等本等の収集は、すべて当事務所にお任せいただくことができます(ご本人が取得済の戸籍等をお持ち込みいただくことも可能です)。
収集した戸籍やお聞き取りした内容をもとに、司法書士が相続放棄の申述書を作成致します。
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STEP4
申述書の提出
作成した申述書類一式を、家庭裁判所への提出前に依頼者にご確認いただきます。内容に事実と異なる点などがないことをご確認いただいたうえで、司法書士が裁判所に申述書の提出を行います。
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STEP5
裁判所からの照会に対する回答
裁判所から依頼者ご本人に宛てて、相続放棄に関する問い合わせ書面が発送されます。
回答書の作成方法には一定のルールがあり、また定められた期限内に裁判所に返送する必要がありますが、ご安心ください。回答書の作成方法や記載内容についても、当事務所の司法書士が責任を持ってサポート致します。
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STEP6
裁判所の審理
ここまでに提出された申述書や回答書その他一切の書類の内容をふまえて、家庭裁判所が相続放棄を受理するかどうかを審理します。
審理には通常、1~2週間程度の期間を要します。
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STEP7
裁判所が相続放棄の申述を受理
家庭裁判所から相続放棄の申述を受け付けた旨の通知書が発行され、手続完了となります。
相続放棄の流れ