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相談をしたら、必ず依頼をする必要がありますか?
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いいえ、心配ありません。
当事務所のご相談はすべて無料です。もし、相談後に依頼に至らなくても料金は発生いたしません。また、当然ですが、相談にいらっしゃった方に依頼を強要するようなこともありません。かかる費用や対応する司法書士の人となりなど、依頼を決める前に気になることは多々あると思います。まずはお気軽にご相談ください。
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仕事が忙しく、仕事帰りや休日にしか相談できませんが、対応は可能ですか?
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はい、可能です。
事前にご予約をいただければ、平日夜間や土日祝日でもご相談を承ります。
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依頼にあたり、事務所には何回くらい行く必要がありますか?
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ほとんどの場合、ご来所は1回のみで済みます。
依頼後のやりとりは、基本的に郵送や電話での対応が可能ですので、安心してお任せください。
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相続人が遠方にいますが、対応可能でしょうか?
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はい、対応可能です。
ご依頼にあたっては可能な限り面談をお願いしておりますが、遠方にお住まいの方などご来所が難しい方は、お電話や郵送での対応も可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
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被相続人の財産や負債の調査に時間がかかり、3か月の期限に間に合いそうにありません。
相続放棄はできないのでしょうか?
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いいえ。裁判所に申し立てて、3か月の期間を延長してもらうことができます。
相続放棄は、原則として被相続人が死亡し、自分がその相続人であることを知った時から3か月以内に行う必要があります。しかし、3か月の期間内に相続放棄を行うのが難しい場合、家庭裁判所に申し立てて3か月の期間を伸長することができます。
なお、期間の伸長を認めるかどうかは、期限に間に合わなかった事情をもとに裁判所が判断します。申立書の内容によっては期間の伸長が認められないこともありますので、ご不安な方は当事務所にご相談ください。
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相続財産の一部だけ放棄したいのですが、相続放棄はできるでしょうか?
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残念ながらできません。
相続放棄をすると、被相続人の財産や負債は一切引き継ぐことができなくなります。 したがって、相続財産の一部だけを放棄することはできません。
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被相続人名義の生命保険があります。相続放棄をしたら保険金は受け取れないのでしょうか?
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受取人が相続人となっている保険金は、受け取りが可能です。
被相続人が亡くなったことで給付される死亡保険金は、被相続人の財産ではなく受取人固有の財産とされます。そのため、相続放棄をしても保険金の受け取りは可能です。
ただし、被相続人の生前の入院に対する医療保険の入院給付金(受取人が被相続人となっているもの)などは被相続人の財産にあたるため、相続放棄をすると受け取ることができません。
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相続放棄をすると、遺族年金は受け取れなくなってしまうのでしょうか?
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相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることはできます。
遺族年金を受給する権利は相続人固有のものであり、相続財産ではありません。
したがって、相続放棄をしても遺族年金を受け取ることは可能です。
よくあるご質問