相続登記(不動産の名義変更)が2024年4月1日から義務化され、相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をする必要があります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
しかし、場合によっては、期限内に相続登記を申請することが困難なケースもあります。そのような場合に活用できる新しい制度として「相続人申告登記」の制度が創設されました。
音信不通の相続人がいる場合や遺産分割協議がまとまらない場合など相続登記の義務を期限内に履行できない場合に、その義務を果たすために利用することが考えられます。
「相続人申告登記」をすることで、相続登記の申請をしていなくても、相続登記の申請をするという義務を果たしたと認めてもらうことができる制度です。
相続人申告登記の方法は、法務局(登記官)に対して、対象となる不動産を特定した上で、
(1)所有権の登記名義人について相続が開始した旨 及び
(2)自らがその相続人である旨
を申し出る方法で行います。
相続人申告登記は、遺産分割がされた後にこれに基づく登記をする義務を相続人申告登記によって履行することはできないことや、不動産についての権利関係を公示するものではなく、効果が限定的であることに注意が必要です。
また、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、相続登記をする必要があります。
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