相続登記の義務化<過料が科される場合とは?>

2024年4月1日から相続登記が義務化されます。

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がないときには、過料の対象となります。

また、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な理由がない場合に、過料の適用対象となります。

 

罰則の適用の可否を決める、登記申請しないことに「正当な理由」があると認められる場合とはどのような場合なのかご説明いたします。

相続登記の義務化とは

2024年4月1日から相続登記が義務化されます。相続登記が義務化されることにより、相続等により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。

遺産分割により不動産を取得した相続人についても、遺産分割の日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。

これらの申請を「正当な理由」がないのに怠った場合には、10 万円以下の過料の対象となります。

 

なお、新しく創設される「相続人申告登記」(詳しくはこちらを参照ください)を利用した場合には、相続登記の申請がなされたものとみなされ、罰則の適用を免れることができます。

「正当な理由」とは

相続登記を行わないことについて「正当な理由」があれば過料が科せられることはありませんが、以下の1~5のような事情が認められる場合には、一般に「正当な理由」があると認められます。

  1. 相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
  2. 遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
  3. 相続登記等の申請義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
  4. 相続登記等の申請義務を負う者がDVの被害者等であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
  5. 相続登記等の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

上記に該当しない場合でも、個別の事案における具体的な事情に理由があり、正当性が認められる場合は、正当な理由があると認められるとされています。

過料が科されるまでの手続き

期限内(自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内)に、相続人申告登記の申し出もせず、相続登記をすることを怠った場合でも、すぐに過料が科されるものではありません。

過料がされるまでの手続きは、以下1~3のとおりです。

  1. 催告書の送付
    登記官が、義務違反を把握した場合、義務違反者に登記をするよう催告します。
  2. 過料の通知
    催告書に記載された期限内に登記がされない場合、登記官は、裁判所に対してその申請義務違反を通知します。ただし、催告を受けた相続人から説明を受けて、登記申請を行わないことにつき、登記官において「正当な理由」があると認めた場合には、この通知は行いません。
  3. 過料決定
    通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われます。
どのような場合に、登記官は申請の催告をするのか

登記官は、相続人が不動産の取得を知った日がいつかを把握することは容易ではありませんので、次の又はを端緒として、義務に違反したと認められる者があることを職務上知ったときに限り、申請の催告を行います。

  1. 相続人がある不動産について遺言の内容に基づく所有権移転登記の申請をしたが、その遺言書には別の不動産も登記申請した相続人に相続させる旨が記載されていたとき
  2. 相続人がある不動産について遺産分割の結果に基づく相続登記の申請をしたが、その遺産分割協議書には別の不動産も登記申請した相続人が相続する旨の記載がされていたとき
最後に

2024年4月1日から義務化される相続登記について、罰則の適用の可否を決める、登記申請しないことに「正当な理由」があると認められる場合とはどのような場合なのかご説明させていただきました。

 

「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)(通達)(令和5年9月12日付け法務省民二第927号通達)」によると、過料通知が出される場面はかなり限定され、また「正当な理由」として認められる可能性もあるので、実際に過料が科される事案は極めて少ないと思われます。

 

しかし、相続登記を放置することにより、子どもや孫の世代に面倒ごとを残すことになるほか、様々なトラブルが発生することにもなります。

 

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