戸籍事項証明書の広域交付制度

戸籍法の改正により2024年(令和6年)3月1日から戸籍謄本の広域交付制度が始まりました。
戸籍謄本の取得がどの市区町村の窓口でもできるようになり、この制度により本籍地が遠方であっても、住所地や勤務先に近い市区町村役場で戸籍謄本等を請求できるようになりました。

広域交付制度の注意点
  1. 利用可能であるのは、「本人」「配偶者」「直系尊属」「直系卑属」に限定されています。
  2. 窓口での申請・取得に限定されており、郵送申請や代理人による取得はできません。
    ※司法書士による職務上請求も不可とされております。
  3. 傍系の相続人(兄弟姉妹など)の戸籍の請求は対象外です。
  4. 郵送申請や代理人による請求など、広域交付を利用しない場合の戸籍謄本の取得は、従来どおり、本籍地の市区町村の役所にて取得する必要があります。本籍が複数の市区町村にわたって転々としている場合には、全ての市区町村で戸籍等を取得する必要があります。
  5. 戸籍の附票は広域交付制度の対象となっておりません。
戸除籍謄本の取得の負担も軽減

戸籍の広域交付制度が始まったことにより、2024年4月1日に義務化される相続登記申請の際に必要となる戸除籍謄本の取得の負担も軽減されます。
たとえば、①依頼人自身の直系血族の戸籍は、依頼人自身が広域交付制度を利用して本人請求で取得し、②司法書士は傍系血族の戸籍や戸籍の附票を職務上請求することにより、戸籍収集の日数や郵便小為替コスト等を削減することができ、負担軽減を図ることができます。

ただし、制度が始まったばかりのため、札幌市のウェブサイトには、「証明書の発行・交付に時間を要しております。特に過去の除籍謄本や改製原戸籍は、交付までに長時間かかる状況です。相続等で出生時まで遡って請求される際は、当日に交付できず、再度来庁いただく場合がありますのでご了承ください。お急ぎの場合は本籍地へご請求ください。」と案内がでております(2024年6月20日現在)。

 

当事務所では、戸籍の広域交付制度や戸籍収集をはじめとした相続登記に関するご相談を広く受け付けております。

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 広域交付制度のパンフレット

戸籍事項証明書の広域交付制度(PDFファイル)

※ご参照ください