相続手続のルール変更と遺言の重要性

こんにちは。司法書士の粒来です。

今回のコラムでは、少し昔にあった相続手続の重要なルール変更について、あらためてご紹介します。

相続手続の重要なルール変更

平成28年12月19日、最高裁判所で相続手続に関し、従来のルールを変更する重要な決定がありました。

なお、最高裁判所は、言わずもがな日本で最も権威のある裁判所です。

ここで新しい判断がされるということは、実務上、新しい法律ができるのと同じくらいの意味があります。

決定の内容は、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」というものでした。

それまでは、共同相続された普通預金や通常貯金は、不動産や有価証券などと違い、遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方を決める話し合い)がなくても、各相続人が勝手に自分の取り分を主張できることになっていました。

そのため、相続人の意見が一致せず遺産分割協議がまとまらない場合でも、最悪、一部の相続人が自分の取り分だけを請求すれば、(金融機関の抵抗はありましたが)最終的には預貯金の一部だけの払い戻しを受けることができていました。

しかし、上記の決定により、今後は相続人間で協議がまとまらなければ、時間と労力のかかる家庭裁判所の調停や審判までして遺産分割をまとめないと、預貯金の全額の払い戻しを受けることはできなくなりました。

(なお、その後の法律改正により、預貯金の一部であれば相続人単独で払い戻しができる制度が新設されました。これについては改めて別のコラムで触れようと思います。)

つまり今回の決定によって、相続人の足並みが揃わないケースにおいては相続手続きを進めることがより一層難しくなりました。

生前にできる対策

しかし、自分の推定相続人同士の不仲などで協議がまとまる見込みが薄いことが生前から分かっている場合でも、何も対策ができないかというと、そうではありません。

遺言を使って、自分で自分が亡くなった後の財産の分け方を決めてしまえばよいのです。

遺言では遺産分割方法の指定(遺産の具体的な分け方を、遺言者が事前に決めてしまうこと)ができます。これをしておけば、遺言者が亡くなった後で相続人が遺産分割の話し合いをする必要がなくなります。

今回の最高裁決定は、遺産分割の対象となる(相続人全員が口を出せる)財産をできる限り広くすることで相続人間の公平を図ろうというものなのですが、そもそもそこまでして相続人間の公平に配慮しなければならないのは、被相続人が自身の亡き後の財産の分配方法を決めていないからです。

相続財産は被相続人のものですので、その人が決めた分割方法であれば、多少の不公平があっても「自分の財産をどう処分しようと自分の勝手」ということで正当化できます。相続人にとっても、被相続人が決めておいてくれた遺産分割の方法に従って手続を進めるのと、利害関係人同士で妥協し合い、時に権利主張をし合いながら手続を進めるのとでは、大きく気持ちが違うはずです。

今回の最高裁決定は、上記のとおり一部のケースにおいて相続手続を難しくするものではありますが、同時に相続対策としての遺言の重要性をさらに高めるものであると思います。

今回ご照会したケースに限らず、遺言を残しておくことで回避できる相続手続のリスクや手間はたくさんあります。

遺言の作成を検討されていたり、詳しく話を聞いてみたいという方は、ぜひ当事務所までご相談ください。