こんにちは。司法書士の粒来です。
今回のコラムの話題は、「死亡する順番と相続人の範囲」です。
上の相続関係で、祖父と父が相次いで亡くなってしまったケースを想定してください。
ポイントは、先に亡くなったのが祖父なのか父なのかによって、祖父の財産を相続できる人の範囲が異なるという点です。
祖父が死亡すると、その相続人は祖母(祖父の妻)と父(祖父の子)です。
その後、祖父の相続について手続きをしないまま父が死亡すると、父が祖父から相続した「祖父の財産を相続する権利」は、母(父の妻)と子(父の子)が、相続人としてそのまま引き継ぎます。
その結果、祖父の相続人は、もともと祖父の相続人だった祖母と、父の死亡により祖父の財産を相続する権利を取得した妻と子の3人となります。
これに対し、父が先に亡くなり、その後に祖父が死亡した場合は、事情が異なります。
祖父の妻である祖母は問題なく相続人になれますが、本来、祖母と一緒に相続人になる予定だった父は既に死亡しています。そのため、父は祖父の財産を相続する権利がありません。
(権利や義務は、生きている人にしか帰属しません。)
この場合には、以前にも相続放棄の記事で触れたのですが、法律には「代襲相続」という規定があり(民法887条2項)、それによって相続人の範囲を決定することになります。どのような規定かというと、「既に死亡してしまった人の代わりに、その子が相続する権利を承継する。」というものです。
今回でいうと、既に死亡している父の代わりに、その子が相続する権利を承継します。規定されているのは「その子」だけなので、母(父の妻)は、祖父の相続について権利をもつことはありません。
その結果、祖父の財産を相続する権利は、祖父の妻である祖母と、父の相続権を代襲した子の2人となります。
このように、祖父と父のどちらが先に亡くなるかによって、母が相続人にあたるかどうかが違ってくるのです。
換言すれば、どちらの夫が長生きするかが、この家族における嫁と姑のパワーバランスに絶大な影響を及ぼすということになります。
愛する妻のために、それぞれの夫は是が非でも長生きしなければいけません。
では、さらに話を掘り下げます。
非常に稀なケースにはなりますが、祖父と父、両方ともお亡くなりになっているのは明らかだけれども、どちらが先に亡くなったのかが確認できないという場合は、どうなるのでしょうか。
実は、このようなマニアックなケースについても、法律にはきちんと規定があります。
どういう規定かというと・・・
長くなってしまったので、続きは次回にします。
乞うご期待!