よくあるご質問
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成年後見制度を利用するにはどれくらい期間がかかりますか?
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申立準備に1~2ヶ月、申立から後見開始まで約3~4ヶ月かかりますので、全体で4~6ヶ月程度かかります。
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後見人には誰でもなれる?
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原則として誰でもなれますが、一定の制限(欠格事由)があります。
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成年後見を利用すると本人の職業に影響ある?
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一部の職業について制限を受けることがあります。(後頁の参考資料をご参照ください)
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施設入所の保証人・身元引受人になってくれる?
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成年後見人の職務に含まれませんので、保証人・身元引受人になることはできません。
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後見人になれば本人の財産を自由に使える?
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あくまで、本人のためでなければ自由には使えません。
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申立のときに決めた後見人が必ず選任される?
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原則、申立時に決めた候補者が後見人になりますが、裁判所の判断により、第三者等が選任されることがあります。
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専門職が後見人に選ばれた場合、その報酬は申立人が負担しないといけないの?
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後見人の報酬は本人の財産から支払われます。報酬の額は、裁判所が決定します。
ただし、申立費用は、原則、申立人の負担です。
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お葬式やお墓のことも面倒みてくれる?
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原則、成年後見人の職務に含まれません。
あいわ総合司法書士事務所ができることと特徴
相続・家族信託・成年後見に積極的な事務所です!
法定後見申立
家庭裁判所への申立書類作成(必要書類の準備)
任意後見契約・申立
任意後見契約(公正証書)の作成と監督人選任申立書類作成
任意代理契約(見守り+財産管理)
- 預貯金の管理、年金などの受領、公共料金や税金などの日常生活上の支払い、クーリングオフなど
- 身上監護(介護サービス利用の手配など)
死後事務委任契約
- 依頼者の生前に発生した債務の弁済
- 依頼者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済
- 賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
- 親族関係者への連絡
- 家財道具や生活用品の処分に関する事務
後見人、保佐人、補助人就任
後見人等に就任し、財産管理や家庭裁判所への報告などを行います