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相談をしたら、必ず依頼をする必要がありますか?
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いいえ、心配ありません。
当事務所のご相談はすべて無料です。もし、相談後に依頼に至らなくても料金は発生いたしません。また、当然ですが、相談にいらっしゃった方に依頼を強要するようなこともありません。費用や対応する司法書士の人となりなど、依頼を決める前に気になることは多々あると思いますので、まずはお気軽にご相談ください。
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仕事が忙しく、仕事帰りや休日にしか相談できませんが、対応は可能ですか?
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はい、可能です。
事前にご予約をいただければ、平日夜間や土日祝日でもご相談を承ります。
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依頼にあたり、事務所には何回くらい行く必要がありますか?
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ほとんどの場合、ご来所は1回のみで済みます。
依頼後のやりとりは、基本的に郵送や電話での対応が可能ですので、安心してお任せください。
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高齢で外出が難しいため自宅まで来てほしいのですが、可能ですか?
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はい、対応可能です。
当事務所は出張でのご相談も承っております。ご来所にご都合の悪い方は、ご遠慮なくお申し出ください。
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相続手続は、いつまでにすればよいですか?
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可能な限りお早めに済ませることをお勧めします。
相続放棄はご自身が相続人であることを知ってから3ヶ月以内、相続税の申告は被相続人が亡くなったことを知ってから10ヶ月以内など、相続手続には様々な期限が設けられています。
また、令和6年4月からは、あらたに不動産の相続登記にも、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権の取得をしたことを知った日から3年以内」という期限が設けられます。
ただ、上記の期限にかかわらず、相続手続を行わないままでいると、相続人が死亡して相続関係が複雑化する、相続人が認知症になり協議ができなくなるなど、手続が進められなくなってしまうリスクが大きくなります。
そのため、相続が発生したら、速やかに手続きを進めることをお勧めします。
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相続人の中に遠方に居住する者がいますが、依頼は可能ですか?
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はい、可能です。
遠方に居住されている方とは、電話や郵送などを利用した確認を行い、手続きを進めます。
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不動産や預貯金などの財産が遠方の他県にありますが、対応可能ですか?
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はい、可能です。
相続登記は不動産所在地の法務局が管轄となりますが、インターネットや郵送を利用した登記申請ができますので、ご安心ください。
また、他県に支店のない遠方の金融機関の場合も、郵送での相続手続に対応している場合が多く、円滑に手続きを進められます。
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費用のお支払いは、どのようにすればよいでしょうか?
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原則として業務完了時に、相続した財産からいただいております。
そのため、基本的に相続人の皆様から事前に費用を持ち出していただく必要はありませんので、どうぞご安心ください。
よくあるご質問