昨今、相続手続のサポートを謳う専門家は、他士業を含め多岐にわたっています。
しかし、ご存じでしょうか。登記手続の代理、法務局に提出する書類の作成を行うことや、それらの相談に応じることが法律で認められているのは、司法書士のほかには弁護士のみです。特にわれわれ司法書士は、相続にとどまらず売買、贈与や担保の設定・抹消など、日頃から様々な不動産登記を主力業務として取り扱っており、司法書士以上に登記を熟知した専門家は他にありません。
そのため、相続登記は、登記の専門家である司法書士にご相談いただくのが最善です。
当事務所の「相続登記サポートプラン」は、相続登記の申請だけでなく、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、相続登記のほぼすべての流れを司法書士にお任せいただくことができます。相続人の皆様には印鑑証明書と実印だけをご準備いただき、あとの書類はすべて司法書士が揃えることも可能です。
一方で、依頼者ご自身が取得された戸籍謄本等の持ち込み対応も可能です。この場合、当事務所にかかる費用を必要最低限に抑えることができます。たとえば、自分で相続登記をやってみようと取りかかったものの途中で挫折してしまったような場合も、作業を引き継いで登記完了までサポートします。必要な部分のみお手伝いするなど、依頼者ごとに異なるニーズにも柔軟に対応致します。
不動産の相続手続きのゴールは、遺産分割協議をまとめることではなく、登記を完了させることです。そのため、作成する遺産分割協議書や各相続人からお預かりする書類の内容は、法務局での登記手続に必要十分なものでなければなりません。しかし、司法書士以外の専門家から納品されたという協議書や書類をみると、登記実務に明るくないためか、目先の相続登記のことしか考えられていなかったり、そのままでは登記手続に使用できなかったりという事例が散見されます。
当事務所は登記の専門家として、直面している相続登記はもちろん、その後の流れ(相続不動産の売却や二次相続など)も見据えた、ご依頼者目線のサービスを提供します。
ご相談から業務完了まで、担当の司法書士が直接すべての業務に対応します。
相続人の皆様からの連絡にも司法書士が直接対応するため、お問い合わせや法律的なご質問にも速やかに回答することができます。ご不明な点などがある場合は、ご遠慮なくお問い合わせください。
忙しくて日中に時間が取れない方や事務所にお越しいただくのが難しいご高齢の方などのために、平日夜間・土日祝日の相談や出張相談にも無料で対応しています(要ご予約)。
- 不動産の権利関係調査
- 戸籍謄本・住民票等の収集
- 相続人の確定、相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議へのアドバイス
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記の申請
- 還付書類、新しい権利証などの代理受領
- 完了書類のお引き渡し
当事務所の費用体系は、下記リンクをご参照ください。