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STEP1
お問い合わせ
まずはお気軽に、相談ダイヤル(0120-913-317)にお電話いただくか、相談・お問い合わせフォーム(24時間受付中)からお問い合わせください。
最初にお電話等でご相談内容をお伺いして簡単な見通しをご案内し、疑問や不安を解消していただいたうえで、ご相談の予約を承ります。
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STEP2
物件の調査
名義変更の対象となる不動産の登記記録などから、名義人や権利関係、不動産の評価額を確認します。
亡くなった方の不動産の取得が古い時代の場合、所有者の登記記録上の住所が昔のままになっていることがあります。このような場合、登記記録上の所有者とお亡くなりになった方が同一人物であることを示すために、通常とは異なる書類が必要になります。
また、亡くなった方が完済したはずの住宅ローンについて、金融機関の担保権が抹消されずに残ってしまっていることもあります。このような担保権は不動産を処分する際に障害となるため、発覚後は速やかに抹消する必要があります。
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STEP3
相続人・相続関係の確定
依頼者からのヒアリングで相続関係の概要を把握したうえで、戸籍謄本類を収集し、相続関係の確定作業を行います。
1通の戸籍に相続人全員が載っている場合でも、戸籍収集は完了ではありません。相続人の範囲をすべて確定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて収集する必要があります。
また、相続関係によっては、それより先代の戸籍までさかのぼって集める必要があります。多くの場合は依頼者のご申告どおりの相続関係であることが確認できますが、まれに離婚や養子縁組、非嫡出子の存在等により、実際の相続関係が当初想定していたものと異なる場合もあります。
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STEP4
必要書類の作成・収集
相続人が複数名の場合、そのうちの誰が不動産を取得するかについて記載した「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員から署名・捺印をいただきます。
なお、遺産分割協議は多数決では足りず、相続人の全員一致でないと成立しません。
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STEP5
登記申請
必要な書類をもれなく揃え、法務局に名義変更の申請を行います。
登記申請に使用した戸籍謄本などは、申請と同時に申し出ることで法務局から返却を受けることができますが、不動産の名義変更以外にも 預貯金や有価証券、年金や生命保険の手続を予定している場合は、相続登記とあわせて法定相続情報一覧図の保管・交付申請をすると便利です
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STEP6
完了書類のお引き渡し
登記完了後に、法務局から発行された権利証(登記識別情報通知)などを新たな名義人の方にお渡しし、手続終了となります。
相続登記の流れ