遺言書の作成
円満な相続を実現する遺言書の作成をサポートします
遺産相続で揉めてしまうのは、遺産分割協議がまとまらないことが原因です。
- 家族間の意向が違い、話がまとまらない
- 主な遺産が自宅不動産だけであり、長男が父親と同居して面倒をみていた
- 相続人に認知症や音信不通の人がいる
遺言書がない場合、相続手続を進めていくためには、遺産分割協議を行って、誰が何を相続するのかを決めなければなりません。しかも、遺産分割協議は多数決ではなく、相続人の「全員一致」がなければ成立しません。
揉めないための相続対策の基本は、遺言書を作ることです。
遺言書があって、誰が何を相続するのか明確になっていれば、相続人による遺産分割協議を省くことができ、円満で迅速な相続手続を実現することができます。
遺言は、民法の定める相続分に拘束されることなく、自由に相続分を指定することができます。揉めないための相続を実現するためには、生前に遺言書で、法律で定める相続分を資産構成に応じて動かし、円満に相続できるように、相続の設計図を作成する必要があるのです。
法律上、遺言書を作成し、相続対策を取ることができるのは、「ご本人」だけです。そして,当然のことですが、遺言は生前に作成しなければなりません。
では、遺言書は、亡くなる直前に作成すれば良いのかというと、そうでもありません。なぜなら、遺言書を作成するには一定の判断能力が必要だからです。認知症などの病気を患い、法律行為について判断ができなくなってしまったら、遺言書を作成するのは難しくなってしまいます。したがって、遺言は、「生前に」ではなく、「できるだけ早い段階で」作成しておくことが重要です。
当事務所では、円満な相続を実現するため、自らの想いを実現する遺言書の作成をサポートいたします。