当事務所に遺言書作成を依頼するメリット
遺言書の作成は、当事務所にお任せください
お客様のニーズにあった遺言書の作成をサポートします!
お客様によって、資産構成や家族構成は様々です。遺留分対策が必要な方、不動産の換価分割をご希望される方、その他、民事信託の設定や認知症対策をしたい方など、お客様のニーズに合わせて遺言書の作成をサポートします。
また、相続税対策が必要な方については,税理士と連携して相続税も考慮した遺言書の内容にすることもできます。
遺言執行者として遺言書の内容を実現します!
遺言書を書いたご本人(遺言者)が亡くなった後、自動的に遺言書の内容が実現するわけではありません。遺言書の内容に従って不動産の名義変更、預貯金の解約や株式の名義変更等の手続を行い、遺言の内容を実現する必要があります。
当事務所の司法書士は、遺言執行者の経験が豊富であり、遺言書作成時にお客様から託された「想い」を確実・忠実に実現いたします。
司法書士だから不動産の登記手続も安心です。
不動産登記手続に不慣れな方が遺言書を作成すると、相続が開始した後に登記手続きができないという事態にもなりかねません。
当事務所は、不動産登記の専門家として数多くの登記案件を手がけておりますので、相続財産に不動産があっても安心です。
遺言書の保管やアフターサポートも万全です!
当事務所では、お客様の遺言書を大切に保管させて頂き、定期的にお客様の生活状況等を確認させて頂いております。それは、遺言書を作成すれば将来の相続の備えは安心ですが、それだけでは万全の対策ではなく、遺言書作成後のアフターサポートも重要だと考えているからです。
また、当事務所では、遺言書作成後もお客様をフォローするサービスが充実しています。ご自身の財産を管理できるか心配であれば、任意後見契約などでお客様の財産管理をサポートします。当事務所の司法書士が、お客様の最期の瞬間まで財産の管理をサポートします。
あいわ総合司法書士事務所の報酬
公正証書遺言作成 | 55,000円(税込み)~ |
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- 別途公証人手数料がかかります
- 上記費用には、公正証書遺言原案作成、公証役場との打合せ・連絡調整、証人立会い業務、公正証書遺言正本保管業務が含まれております。
遺言執行手数料 | 遺言執行対象財産の1.65%~0.55%(税込み) |
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自筆証書遺言作成支援 | 55,000円(税込み)~ |
遺言書検認申立書作成 | 55,000円(税込み) |