- 公正証書でつくること
- 相続開始時に遺産分割協議を不要な状態にする
- 誰が読んでも一通りの解釈しかできない遺言を作る
- 遺言の内容を実現する人(遺言執行者)を指定する
- 遺留分に配慮する、あるいは、別途遺留分対策をとる
- 財産を受ける方が死亡した場合の為予備的遺言をする
- 遺族への最後のメッセージを記すか考える
円満な相続を実現する遺言書を作成するには、いくつかのポイントがあります。
原本が公証人役場に保管されているため、紛失・変造の恐れがなく、相続人による隠匿・破棄の恐れもありません。
公証人役場の「遺言検索システム」により全国で作成された公正証書遺言を検索・照会することが可能です。
手書きの遺言(自筆証書遺言)の場合、家庭裁判所での検認が必要なります。公正証書遺言であれば、家庭裁判所での検認が不要であり、遺言者の死亡後、即座に遺言を執行できます。
公正証書遺言は、2人の証人が立ち会い、法律のプロである公証人が作成するため、遺言が無効になることは基本的にはありません。
遺言書に記載の無い財産は、その財産について相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。せっかく遺言書を作るなら、遺産分割協議が不要な状態にする遺言を作ることが重要です。
そのためには、遺言書に記載の無いその他一切の財産の承継先を包括的に指定しておくことが大切です。
ご本人(遺言者)が亡くなった後には、遺言の内容を説明することは出来ませんので、誰が読んでも一通りの解釈しかできない遺言をつくることが重要です。
たとえ遺言書があったとしても、遺言書の内容に納得のできない相続人が1名でもいて、その方が遺言執行手続に非協力的な場合は、円滑に相続手続ができない場合があります。また、遺言内容によっては遺言執行者を必要とする手続もあります。
したがって、遺言書の内容を確実に実現するために、遺言書で信頼できる遺言執行者を指定することをおすすめいたします。
法定相続人が遺産を相続できなかった場合には、最低限の遺産の取り分が指定されています。これを遺留分といいます。せっかく遺言書を作ったのに、遺留分侵害額請求が行使されて、紛争に発展してしまっては遺言を残した意味がありません。
遺言書は、遺留分に配慮したものを作るか、あるいは別途遺留分対策をとることが必要です。
財産を受け取る方が先に死亡してしまうと、その分の遺言は無効になってしまいます。そうすると、その遺産については遺言による指定が無かったことになり、別途相続人全員で遺産分割協議を行うことが必要となります。
したがって、「長男○○が遺言者より以前に死亡したときは、前条により長男○○に相続する財産は、孫△△に相続させる。」などと予備的遺言をすることが大切です。
必ずしも遺言書の中でメッセージを記す必要はありませんが、遺された家族への感謝の気持ちや自分の考えを「付言事項」として記すことは大きな意味があります。
付言は本文の前でも後でも、記す場所に特に決まりはありませんが、付言事項を記すなら、本文の前に記すのが良いか思います。自分に不利な遺言だと相続人は最後まで読んでくれないかもしれません。最後のメッセージを付言事項として記すなら、遺言書の冒頭に書くことをおすすめいたします。