遺言書の種類
遺言書の種類について
自筆証書遺言 | 本人が手書きで作成する遺言 |
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公正証書遺言 | 公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書として作成する遺言 |
秘密証書遺言 | 遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言の存在のみを公証人に証明してもらう遺言 |
数種類有る遺言書のなかでも一般的なのが、自分で書く自筆証書遺言と公証人が作成する公正証書遺言です。
自筆証書遺言
作成者 | 自分で手書きで作成 |
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費用 | 無料 |
開封 | 家庭裁判所での検認が必要 |
内容 | 秘密にできる |
保管 | 本人が保管するため、紛失・改ざんのおそれがある |
効力 | 様式などに不備があった場合は、無効になる可能性がある |
公正証書遺言
作成者 | 公証人が作成 |
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費用 | 作成手数料など |
開封 | そのまま開封できる |
内容 | 証人2人以上が知る |
保管 | 公証人役場で保管 |
効力 | 公証人が作成するため、様式不備などはなく、遺言の内容を確実に実現できる |
当事務所では、公証人役場で作成する安全で確実性が高い公正証書遺言をおすすめしています。
秘密証書遺言
作成者 | 自分で作成(代筆も可) |
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費用 | 作成手数料など |
開封 | 家庭裁判所での検認が必要 |
内容 | 秘密にできる |
保管 | 本人が保管 |
効力 | 様式などに不備があった場合は、無効になる可能性がある |
当事務所で公正証書遺言をおすすめする3つの理由
- 原本が公証人役場に保管されているため、紛失・変更のおそれがなく、相続人による隠匿・破棄のおそれもない
- 家庭裁判所の検認不要、遺言者死亡後、即座に遺言を執行できる
- 文字が書けなくても遺言を残すことが可能である
公正証書とは
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書です。
公文書ですから高い証明力があるうえ、金銭債権に関しては裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行できます。