遺言書が必要な人は、こんな人
- 子供のいない夫婦
- 兄弟間で意向が違う
- 相続人に行方不明者がいる人
- 事業を経営している人
- 内縁の妻がいる人
- 先妻の子供と後妻がいる人
- 障害者の子供がいる人
- 息子の妻に介護の世話になっている人
- 孫に遺産の一部をやりたい人
- 相続人がまったくいない人
遺言書の作成を特におすすめしたいケース
家族間の意向が違う場合
家族間の意向が違う場合、相続において争いが起こることが多く、遺産分割協議をまとめるのが大変です。
相続人と音信不通の場合
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
もし音信不通の人がいる場合、不在者財産管理人などを選任するなど手間と時間がかかってしまいます。相続人に音信不通となっている人がいる場合は必ず遺言書を作成しておきましょう。
相続権のない人に財産を譲りたい場合
内縁の妻や夫がいる場合には相続権がないので、財産を譲るためには遺言書を作成し、遺言にその旨を記す必要があります。
事業を承継する場合
事業を承継させたい場合は、株式や事業用の財産を分散させないよう配慮が必要です。
経営者の方は後継者に株式などを承継させるといった遺言を残しておくと良いでしょう。