遺言書作成の流れ
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STEP1
打ち合わせ
遺言を作成される方とお会いして、財産の状況やご希望をうかがいます。
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STEP2
推定相続人の確認
遺言書を作る第一歩として、ご自分の相続人が誰になるかを知って頂くことからはじめます。
遺言書作成時点の推定相続人を確認します。
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STEP3
相続財産の確認
遺言書作成時点の、財産を確認いたします。
登記簿謄本、固定資産税評価証明書などの収集をして、財産の詳細を調査いたします。また、預貯金や株式などの不動産以外の財産もまとめていただきます。
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STEP4
遺言の原案作成・調整
遺言者のご意向にそった遺言書の原案を作成し、その内容をご確認いただいた後、調整を行います。
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STEP5
遺言書作成の手続きへ
自筆証書遺言ご希望される場合は、遺言の原案を遺言者にお渡しし、自筆にて遺言書を作成していただきます。
公正証書遺言ご希望の場合には、当事務所が遺言者に代わって、公証役場との交渉や日程調整を行います。
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STEP6
遺言書の完成
遺言書の作成当日は、公証役場に遺言者と同行させていただきます。
公正証書遺言作成には、証人が2名必要ですので、特にご希望する証人がいない場合は、当事務所で証人となる2名が同行いたします。
公証役場では、作成した遺言を公証人が読み上げて、遺言者が内容を確認する形で、遺言書作成が進められます。遺言者が内容を確認して、署名押印をします。