相続登記とは、土地や建物、マンションの所有者が亡くなった際に相続人の名義に変えるために法務局に所有権移転登記の申請手続をすることです。いわゆる、不動産の名義変更と言われているものです。この名義変更の手続が、2024年4月1日から義務化されます。
相続登記の義務化の内容は、次のとおりです。
- 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
- 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
相続登記の義務化は、2024年4月1日から始まります。
2024年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象となります。
この場合、施行日または不動産を相続したことを知ったときのいずれか遅い日から3年以内に申請する義務を負います。
「正当な理由」があると認められる場合(過料が科される場合)について詳しくは、
「相続登記の義務化<過料が科される場合とは?>」をご覧ください。
相続登記をしないうちに相続人が死亡した場合、さらにその相続人にも権利が分散してしまい、相続手続に参加しなければならない当事者がどんどん増えてしまいます。そのような展開で新たに当事者となった方は、もともと相続人だった方と比べて他の相続人と縁が薄いことが多いため、時間の経過とともに相続の話し合いがまとまらなくなる可能性が高くなります。また、相続関係が複雑になると、登記申請の際に法務局に提出しなければならない書類も多くなり、その分手続きに余分な時間や費用がかかってしまいます。
相続手続きを行わず期間が経過したことで相続人が認知症になってしまった場合、その方が遺産分割の協議に参加できなくなることがあります。遺産分割協議は相続人の全員一致が必要なので、ひとりでも協議に参加できない方がいると、そこで相続の話が進まなくなってしまいます。そうなると、認知症の方がお亡くなりになるか、成年後見制度を利用するまで、相続の話を動かすことができなくなってしまいます。
相続した不動産は、売却前に相続登記をして不動産を相続人の名義に変更しておく必要があります。いざ売却の話が具体化しても、相続登記に手間取ると売却の手続きが進められません。
まずは相続人の間で早めに遺産分割の話合いを行ってください。その結果、不動産を取得した方は、法務局で相続登記をする必要があります。
なお、早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」の手続(詳細はこちらを参照してください)を法務局ですることによって、義務を果たすこともできます。
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