相続登記が義務化されます(2024年4月1日から制度開始)

相続登記とは、土地や建物、マンションの所有者が亡くなった際に相続人の名義に変えるために法務局に所有権移転登記の申請手続をすることです。いわゆる、不動産の名義変更と言われているものです。この名義変更の手続が、2024年4月1日から義務化されます。

相続登記の義務化とは?

相続登記の義務化の内容は、次のとおりです。

  • 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
  • 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
  • 遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

相続登記の義務化は、2024年4月1日から始まります。

2024年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象となります。

この場合、施行日または不動産を相続したことを知ったときのいずれか遅い日から3年以内に申請する義務を負います。

 

「正当な理由」があると認められる場合(過料が科される場合)について詳しくは、

「相続登記の義務化<過料が科される場合とは?>」をご覧ください。

なぜ、相続登記が義務化されるのか
所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
相続登記をしない場合のリスク
相続登記をしないと所有者不明土地が増えてしまうという社会問題が発生するほか、相続人にとっても大きなリスクがあります。
不動産を残すことで、遺産分割の調整が困難に
不動産は価値が大きく、また維持や管理にもコストがかかります。特定の相続人が不動産を取得することで生じるプラスやマイナスの不均衡は、亡くなった方の預貯金があるうちは、その配分を工夫することである程度の調整が可能です。しかし、不動産を棚上げにして預貯金だけを先に分けてしまうと、相続財産に老朽化した建物がある場合、建物の解体費用が準備できず、不動産だけが引き取り手のないまま延々放置されてしまうということが起こります。また、不動産に価値がある場合も、預貯金での調整なしに特定の相続人だけが不動産を取得することになれば、他の相続人が納得せず協力が得られないという事態を招きやすくなります。
相続関係の複雑化

相続登記をしないうちに相続人が死亡した場合、さらにその相続人にも権利が分散してしまい、相続手続に参加しなければならない当事者がどんどん増えてしまいます。そのような展開で新たに当事者となった方は、もともと相続人だった方と比べて他の相続人と縁が薄いことが多いため、時間の経過とともに相続の話し合いがまとまらなくなる可能性が高くなります。また、相続関係が複雑になると、登記申請の際に法務局に提出しなければならない書類も多くなり、その分手続きに余分な時間や費用がかかってしまいます。

相続人の高齢化にともなう認知症リスク

相続手続きを行わず期間が経過したことで相続人が認知症になってしまった場合、その方が遺産分割の協議に参加できなくなることがあります。遺産分割協議は相続人の全員一致が必要なので、ひとりでも協議に参加できない方がいると、そこで相続の話が進まなくなってしまいます。そうなると、認知症の方がお亡くなりになるか、成年後見制度を利用するまで、相続の話を動かすことができなくなってしまいます。

相続した不動産の売却ができない

相続した不動産は、売却前に相続登記をして不動産を相続人の名義に変更しておく必要があります。いざ売却の話が具体化しても、相続登記に手間取ると売却の手続きが進められません。

相続が開始した場合、どう対応すればよいか?

まずは相続人の間で早めに遺産分割の話合いを行ってください。その結果、不動産を取得した方は、法務局で相続登記をする必要があります。
なお、早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」の手続(詳細はこちらを参照してください)を法務局ですることによって、義務を果たすこともできます。

 

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