こんにちは。司法書士の粒来です。
引き続き、知って得する相続の知識をお届けします。
最近、私の息子が○✕クイズにはまったせいで休日の我が家がクイズ地獄になることにちなみ、今回の記事も○✕クイズ形式でお送りしたいと思います。
では、さっそく問題です。
- 第1問(初級)
家族関係によっては、亡くなった人の親御さんも相続人になることがある。○か✕か。 - 正解は、○です。
お子さんのいない方が亡くなった場合、ご両親や祖父母がご健在のときは、それらの方が相続人になります(民法889条)。
自分の子どもが自分の相続人になるというのは皆さん把握していると思いますが、逆のパターンもあるということです。
簡単すぎたでしょうか。では次は中級編です。
- 第2問(中級)
おじいさんが亡くなった時に、既に父(おじいさんの子)が亡くなっていた場合は、その子ども(おじいさんの孫)が父を飛び越えておじいさんの相続人になる。○か✕か。 - 正解は、○です。
民法には「代襲相続」というルールがあり、被相続人(亡くなった人)の子が被相続人よりも先に死亡していたときは、その子(被相続人の孫など)が代わりに相続人になることになっています(民法887条2項)。
被相続人に子が複数いたときに、子が生きている家系は被相続人の遺産をもらえるのに、子が亡くなっている家系は何ももらえないのでは不公平なので、このような規定が設けられたといわれています。
しっかり正解できましたでしょうか。
それでは、次が今回の最終問題です。
- 第3問(上級)
父が亡くなり、母とひとり息子が相続人になる場合、ひとり息子が相続放棄をすると、母だけが父の相続人になる。○か✕か。 - 正解は、✕です。
前回の記事にも書きましたが、相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったことになります。
第1問で触れたとおり、亡くなった方にお子さんがいない場合はその両親などが相続人になりますので、必ず母だけが相続人になるとはいえません。
いかがでしたでしょうか。
今回は、相続に詳しい方であれば余裕で正解できるレベルの問題だったかもしれません。
しかし、次回の記事では今回の3問の知識をふまえて、さらに難しい問題にチャレンジしてもらいたいと思います。
どのような内容か、お楽しみにお待ちください!