預金・不動産・株の名義変更
銀行預金の名義変更
トラブル回避のためにも、速やかに名義変更の手続きを行うことをおすすめします。
預貯金は、被相続人が亡くなった時点で相続人全員の共有財産となりますので、各相続人は勝手に引き出したりすることが出来ません。
また、銀行も預金者(被相続人)の死亡を知った時点で、「預貯金口座の凍結」を行いますので、相続人は「名義変更」の手続きを行う必要があります。
「名義変更」の手続きに必要な書類
- 銀行指定の名義変更届(解約申込書)
- 口座の預金通帳と届出印
- 遺産分割協議書または(相続人全員の)承諾書
- 預金者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等(除籍、改製原戸籍など)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 必要書類は銀行によって異なる場合がありますので事前に確認しましょう。
不動産の所有権移転登記
相続財産が預貯金などの現金だけの場合は、比較的スムーズに遺産分割も行われることも多いのですが、実際には住居などの「不動産」が相続財産に含まれていることがほとんどで、相続人間の意向の違いにより、遺産分割がまとまらないことも多く見られます。
また遺産分割がまとまった場合には、相続を登記原因とする不動産の名義変更、「不動産の所有権移転登記」をする必要があります。
「不動産の所在地を管轄する法務局」に、所有権移転登記を申請することになります。
不動産の所有権移転登記申請に必要な書類
- 所有権移転登記申請書
- 固定資産課税台帳謄本(固定資産評価証明書)
- 遺産分割協議書
- 被相続人出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本(改製原戸籍謄本)
- 被相続人の住民票除票(戸籍附票除票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 新たに不動産を取得する方の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 必要書類は異なる場合がありますので事前に法務局に確認しましょう。
株式取引口座の名義変更
被相続人が「上場株式」を所有している場合、「株式の名義変更」、取引口座の名義変更をしなければなりません。
上場株式の名義変更は、最初に取引口座の銀行(証券会社)での手続きを行った後に、株式を発行している会社での手続きを行うことになります。
銀行(証券会社)での手続きに必要な書類
- 株券(株券が発行されていない場合は不要)
- 株式名義書換請求書(兼株主票)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 必要書類は銀行によって異なる場合がありますので事前に確認しましょう。
株式を発行している会社での手続きに必要な書類
- 相続人全員の同意書
株式の名義変更は、銀行(証券会社)の手続きが完了すれば、銀行(証券会社)が代行して行ってくれると思います。
- 必要書類は銀行によって異なる場合がありますので事前に確認しましょう。