基礎控除
相続税の控除(基礎控除)について

相続税は相続財産が一定額を超える事によって初めて発生します。

つまり一定額内であれば相続税が発生しない訳です。これを基礎控除額といいます。

2014年(平成26年)12月31日までの相続

基礎控除額は「5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)」で計算されます。

例えば亡くなった方に妻と3人の子供がいた場合、法定相続人は4人となります。この場合「5,000万円+(1,000万円×4人)」で、9,000万円までは相続税がかからないことになります。

9,000万円を超えていた場合、1億円だったときは9,000万円は控除されますので1,000万円に対して相続税がかかることになります。

2015年(平成27年)1月1日以降の相続

基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」で計算されます。

例えば亡くなった方に妻と3人の子供がいた場合、法定相続人は4人となります。この場合「3,000万円+(600万円×4人)」で、5,400万円までは相続税がかからないことになります。

5,400万円を超えていた場合、1億円だったときは5,400万円は控除されますので4,600万円に対して相続税がかかることになります。

相続税の速算表
2014年(平成26年) 12月31日までの相続
各法定相続人の法定相続分相当額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

2015年(平成27年) 1月1日以降の相続
各法定相続人の法定相続分相当額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

  • 相続財産から経費って差し引けないの?

  • 出来ることもあります。例えば葬式の費用はその使い道及び相続人(日本国籍を有している等要件があります。)によっては相続財産から控除されるものもあります。

    例えば、死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用、葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするための費用、葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用は概ね認められています。逆に香典返しの費用や墓地の借入や購入にかかった費用は認められていません。